「ディープラーニング開発標準契約書」の公表に関するお知らせ

「ディープラーニング開発標準契約書」の公表に関するお知らせ

ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指す「日本ディープラーニング協会」(理事長:松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科 教授、英称:Japan Deep Learning Association、以下JDLA)は、「ディープラーニング開発標準契約書」(以下、本契約書)を策定し、2019年9月6日公表いたしましたので、お知らせいたします。
現在も進化を続けるディープラーニング技術は、多くの可能性を社会にもたらし、新たな付加価値の創出や社会課題の解決が期待される技術であり、様々なビジネスでの活用、社会実装に向けた開発・検討が進みつつあり、その開発を担うスタートアップと業務の委託者である大企業との間で多くの議論がなされています。ビジネス面で新たなアイディア・検討が活発化する一方で、その契約においては、当事者間の契約実務に関する経験・スキル、ディープラーニングに関する認識・理解のギャップもあり、契約の締結がなかなか進まないという課題があります。
JDLA産業活用促進委員会では、これらの課題を踏まえ、スタートアップと大企業間での契約締結を円滑化しさらなるディープラーニング技術の産業活用の促進を目的として、本契約書のひな型を策定・公表することを決定いたしました。
本契約書のひな型は、大企業がスタートアップに委託して開発を行うという前提のもと、スタートアップには充分な契約実務の経験およびスキルを要する人材が乏しいこと等を考慮し、可能な限り簡便な契約書の策定を目指しました。
本契約書の活用により、契約締結を一層円滑化し、さらなるディープラーニング技術の産業活用が促進されることを期待しています。
 

<「ディープラーニング開発標準契約書」公表資料一覧>

 

  • 1.開発委託契約書_利用料無し版
    開発したアルゴリズムについての利用料は無料として、アルゴリズムの開発についての契約を締結する場合
    (利用料は開発料に含まれているという考え方)
    (例:開発費 : ○○○百万円、利用料 : 無償)

 

 

  • 3.開発委託契約書_利用料有版 利用条件・利用料は別途合意
    開発委託契約締結のタイミングでは、その利用条件・利用料について定めることが困難なため、アルゴリズムの開発についてのみ条件と金額を決め、利用条件・利用料は別途合意する形にする場合
    (例:開発費 : ○○○百万円、利用料 :別途合意)

 

  • 4.覚書
    開発委託契約書で許諾されている対象以外に追加して本件開発物等を利用する場合

 
※ 公開資料はこちらからもご覧いただけます → https://www.jdla.org/document/
 
【本件に関するお問い合わせ】
日本ディープラーニング協会 事務局
お問い合わせフォーム:https://www.jdla.org/contact/