当協会が作成した資料について
研究会成果物
AIガバナンスとその評価
第Ⅱ期報告書『AIガバナンス・エコシステム ―AIは誰が管理・評価するのか―』(2022年7月)

第Ⅰ期の活動で提唱した「AIガバナンス・エコシステム」について、関連機関やアクターの機能や役割の多様化・充実化のための議論を進めました。以下の2つのアプローチで、検討した結果をまとめました。
① AIガバナンス・エコシステムのアップデート:さらに追加または精査するべき役割について検討し、AIガバナンス・エコシステムの図を更新
② AIガバナンス・エコシステムのケース検討:特定のAIサービス領域において、AIガバナンス・エコシステムがどのように機能するかの具体的な検討(今期はHR領域におけるAIサービスを用いた検討を行いました)
第Ⅱ期報告書『AIガバナンスエコシステム - AIは誰が管理・評価するのか』(2022年7月)
第Ⅰ期報告書『AIガバナンス・エコシステム―産業構造を考慮に入れたAIの信頼性確保に向けて―』 (2021年7月)

外部環境や評価機関など様々な異なる組織やアクターによる「AIガバナンス・エコシステム」の構築を提言しました
AI の安全性・公平性・プライバシー・透明性などに関する原則を実践へ落とし込むにあたって重要な観点として、以下の3つについて提言しました。一組織だけではなく、様々な異なるアクターとのつながりの中でAI サービスの在り方を考えていく必要があるという考えの下、今後のAIガバナンスの議論に必要な要素を整理しています。
1. AI ガバナンス・エコシステムの構築をするべき
2. 産業構造を考慮に入れてAI の信頼性を確保するべき
3. 日本としての課題と論点の実践例を発信するべき
報告書『AIガバナンスエコシステム - 産業構造を考慮に入れたAIの信頼性確保に向けて』(2021年7月21日)
※研究会活動内容と報告書脚注の各研究会の開催レポートはこちらの研究会ページをご覧ください
AIガバナンスエコシステム・データベース

AIガバナンス・エコシステムの各要素に対応した参考資料のリンク集です。2022年7月更新。(第Ⅱ期の検討で精査した構成要素(アクター・役割)について更新しました。更新箇所の詳細は、第Ⅱ期報告書『AIガバナンスエコシステム ―AIは誰が管理・評価するのか―』3ページをご参照ください)
※研究会活動内容についてはこちら
AIデータと個人情報保護
『AIデータにおける個人情報取扱いのためのナビゲーション ―顔画像データ―』(2022年7月)

ディープラーニング等を用いたAIデータ利活用の場面では、従来は想定されていなかったような高度で複雑なデータ解析が可能となる一方で、その扱いについて明確に整理することが難しくなっています。その問題意識から本書では、AIデータの利活用を進めるうえで、社会受容性等の観点も踏まえて一定の判断が可能となるよう、個人情報保護法と関連ガイドライン等を含めた重点ポイントを示しました。
また、データ種類や応用領域によってその扱いは異なることから、研究会ではデータ種類毎にフォーカスを変えて検討をしています、成果物の初版となる本書では、全体に共通する部分を示すと共に、特に「顔画像データ」の扱いについて、その特徴と配慮事項について整理しています。
『AIデータにおける個人情報取扱いのためのナビゲーション - 顔画像データ』(2022年7月)
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契約締結におけるAI品質保証の在り方
『契約締結におけるAI品質ハンドブック』

AI開発の契約時における品質の捉え方と主要な論点について取りまとめました
ディープラーニング技術を使ったAIモデル開発契約交渉の場面を想定し、開発側と委託する側が特に「利用時品質」についてどのような共通認識を持ちながらコミュニケーションを取っていくべきか、交渉時に留意するべき点について整理しました。
品質特性からみるポイントや、開発時の品質に係る確認チェック項目などを掲載しています。
『契約締結におけるAI品質ハンドブック』(2021年7月21日)
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ディープラーニング開発標準契約書
日本ディープラーニング協会は、スタートアップと大企業間での契約締結を円滑化し、さらなるディープラーニング技術の産業活用の促進を目的として、ディープラーニング開発標準契約書のひな型を策定いたしました。
本契約書のひな型は、主に受託者となるスタートアップが本契約書の利用者となることを想定しています。
また、大企業がスタートアップに委託して開発を行うという前提のもと、スタートアップには充分な契約実務の経験およびスキルを要する人材が乏しいこと等を考慮し、可能な限り簡便な契約書の策定を目指しました。
本契約書の活用により、契約締結を一層円滑化し、さらなるディープラーニング技術の産業活用が促進されることを期待しています。
開発したアルゴリズムについての利用料は無料として、アルゴリズムの開発についての契約を締結する場合(利用料は開発料に含まれているという考え方)
(例:開発費 : ○○○百万円、利用料 : 無償)
開発委託契約締結のタイミングで、アルゴリズムの開発の条件と金額、その利用条件・利用料を、定めることができる場合
(例:開発費 : ○○○百万円、利用料 :月額○○万円)
開発委託契約締結のタイミングでは、その利用条件・利用料について定めることが困難なため、アルゴリズムの開発についてのみ条件と金額を決め、利用条件・利用料は別途合意する形にする場合
(例:開発費 : ○○○百万円、利用料 :別途合意)
開発委託契約書で許諾されている対象以外に追加して本件開発物等を利用する場合